第1章 総則
第1条 活動目的
一般社団法人モビリティ・イノベーション・アライアンス(以下、「本法人」という)は、日本におけるモビリティ・イノベーションに関する取り組みを連携・促進し、社会経済及び学術研究の発展に貢献・寄与することを目的とする。具体的には、以下の活動を行う。
(1)新たなモビリティ社会に向けた政策、施策への提言
(2)新たなモビリティ社会に向けた分野横断的な研究開発・社会実装の連携促進
(3)新たなモビリティに関する学術ネットワーク構築と産学連携支援
(4)新たなモビリティに関する海外研究機関・プロジェクトとの連携促進
(5)新たなモビリティに関する定期的な連携セミナーの開催
(6)新たなモビリティに関する人材育成、情報発信
(7)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員資格
第2条 賛助会員の会員種別・会員資格
賛助会員は次の3種とする。
(1)学術会員
本法人の目的に賛同して、本法人での取り組み成果を自らの研究開発・社会実装・人材育成において利用すること及び モビリティ・イノベーションに係る各業界の連携を目的として、理事会決議により別途設置するモビリティ・イノベーション連絡会議の常任での出席者として連絡会議の議論に参加することに承諾した上で、入会申し込みを行い理事会の承認を得た、学術機関に属する、組織及び個人
(2)特別会員
本法人の目的に賛同して、本法人での取り組み及び理事会決議により別途設置するモビリティ・イノベーション連絡会議の成果等を事業上利用することを目的として、入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人及び法人に属する個人
(3)行政・事業者団体等会員
本法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た行政機関、地方公共団体、NPO法人又は民間の事業者団体等並びにこれらの組織に属する個人
第3条 入会
入会希望者は、本法人の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、理事会の承認を得て会員となるものとする。
第4条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本法人は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に本法人から資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他本法人が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第5条 禁止事項
会員は、次のことをしてはならない。
(1)本法人の承諾なしに、本法人支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行うこと
(2)本法人の承諾なしに、本法人の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成したり、会合を開いたり、自然保護活動や調査を行うこと
(3)本法人の承諾なしに、本法人商品の販売活動を行うこと
(4)その他、本法人の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること
第6条 入会金及び年会費
1 会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は4月1日とし、3月31日までの1年間とする。なお、初年度は、入会日(理事会の承認が下りた日)より月割にて計算することとする。
3 年会費は本法人が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 会費の額は、理事会が別に定めるものとする。
5 学術会員及び特別会員については、学術会員及び特別会員になろうとする学術機関の組織及び法人は、複数口の申込を行うことができるものとし、複数口の申込を行う場合には口数に応じた入会金及び年会費の支払を行うものとする。
6 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条 変更の届出
1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第8条 会員種別の変更
会員は、本法人の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第9条 退会
会員は、退会をしようとする時は、本法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 除名
1 賛助会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
(3)入会金又は年会費の支払を 6か月以上遅滞したとき
(4)本規則及び理事会が定める会員の遵守事項に違反したとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により賛助会員を除名したときは、当該賛助会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第11条 会員の資格喪失
会員は第9条及び第10条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にその資格を喪失する。
(1)正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第3章 会員の権利と義務
第12条 会員の権利
1 会員は、以下に掲げる権利を有する。なお、行政・事業者団体等会員が有する権利については、会員ごとに理事会が入会を承認する際に設定する条件によるものとする。
(1)学術会員:モビリティ・イノベーション連絡会議への参加、一般開放イベント・セミナー・講座等への優先的参加(1口あたり1名まで)、webサイト・メルマガ等を用いた会員専用情報の閲覧・受信及び発信(理事会の承認を受けたものに限る)、学術会員向け研究課題・研究者紹介情報の受信等
(2)特別会員:一般開放イベント・セミナー・講座等への優先的参加(1口あたり5名まで)、webサイト・メルマガ等を用いた会員専用情報の閲覧・受信及び発信(理事会の承認を受けたものに限る)等
2 学術会員は モビリティ・イノベーション連絡会議活動へのテーマ・議題の提起が可能であり、モビリティ・イノベーション連絡会議活動に参加可能とする。一般公開向けセミナーやイベント、各種講座・講演において、学術会員及び特別会員は優先的に参加することができるが、優先募集期間以外に参加申し込みをした場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを予め同意するものとする。
第13条 会員の義務
1 会員は、本規約、本法人の定款並びにその他本法人が定める規約、本法人との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本法人からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第15条 会員情報の取り扱い
会員は、本法人に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1)会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本法人のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと他の会員及び本法人実施事業利用企業等へ提供する場合
(4)本法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(5)本法人の運営改善に係る調査、集計
(6)学術研究及び教育活動に係る調査、集計、分析
(7)本法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(8)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章 本会員規約の追加・変更
第16条 規約の追加・変更
本法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本法人のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
第17条 免責及び損害賠償
1 会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害をこうむった場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員間(個人会員を含む)の問題に関して、本法人は一切の責任を負わないものとする。
第18条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第19条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上、本法人の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本会員規約は、令和4年8月1日より施行する。正会員は、当面の間、設立時社員をもってこれにあてる。本会員規約発効後1年を目途に正会員の資格を見直した上で、設立時社員以外の正会員の募集を行うものとする。