(一社)モビリティ・イノベーション・アライアンス会員会費規程

第1条 総則
(一社)モビリティ・イノベーション・アライアンス会員規則第6条第4項により理事会が別に定める会員会費の額は、本規程のとおりとする。

第2条 入会金および年会費 
会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)入会金
1.学術会員1口あたり 0 円
2.特別会員1口あたり 100,000 円(非課税)
3.行政・事業者団体等会員 行政機関及び地方自治体は0円。そのほかの団体等については、有無・金額について理事会の個別承認を得る。
(2)年会費
1.学術会員1口あたり 12,000 円(非課税)
2.特別会員1口あたり 120,000 円(非課税)
3.行政・事業者団体等会員 行政機関及び地方自治体は0円。そのほかの団体等については、有無・金額について理事会の個別承認を得る。
(3)社会貢献および業界活性化に向けた特例措置
創業10年以内のベンチャー企業および資本金(資本準備金含む)5億円未満かつ従業員数100人未満の活性化が期待される中小企業に属する場合(但し、大企業の子会社・グループ会社を除く)には、理事会の承認に基づき、入会金及び年会費の減額を行うことができるものとする。なお、この減額について、理事会は、法人ごとに、減額する金額を変更することができるものとし、必要に応じて減額を行う期間を設定できるものとする。

第3条 規程の追加・変更 
本法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本法人のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事会の承認に基づき、本規程を変更することができるものとする。変更後の規程は附則記載日から有効とする。

附則 
本規程は、令和4年8月1日より施行する。